(介護住環境整備及び福祉用具レンタル販売)
手すりの設置などをした場合、補助金が活用出来ることをご存知でしたか? |
廊下、トイレ、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に、転倒防止もしくは移動または移乗動作に役立つことを目的として設置するものです。 なお、福祉用具貸与の「手すり」に該当するものは除きます。
居室、廊下、トイレ、浴室、玄関等の各個室間の床の段差および玄関から道路までの通路等の段差を解消するための住宅改修をいいます。具体的には、敷居を低くする、スロープを設置する、浴室の床のかさ上げ等が想定されます。
滑り防止や、移動の円滑化のための工事です。居室では畳敷きから板製床材やビニル系床材への変更、浴室では床材の滑りにくいものに変更、通 路面では滑りにくい舗装材への変更等が想定されます。
開き戸から引き戸、折り戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取替えのほか、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれます。
和式便器を洋式便器に取り替える場合が一般的です。高齢者の身体状況に合わせ、すでに取り付けてある洋式便器の接地部分をかさ上げする事も可能です。 和式便器から、暖房便座、洗浄機能付き洋式便器への取替えは含まれますが、すでに洋式便器であるところにこれらの機能を付加することは含まれません。 また、福祉用具購入の「腰掛便座(補高便座、立ち上がり補助便座など)」設置に該当するものも除かれます。
現在居住の住宅のみ、補助金の対象となります。一時的に身を寄せている家族などの住宅は対象外です。
この制度では、工事費用の総額のうち9割(一部8割)までが支給されます。つまり、本人負担は1割(一部2割)で利用できるということです。 住宅改修費用の対象となるのは一生涯で20万円までです。住宅改修費用が総額で20万円かかった場合、そのうち1割である2万円が自己負担する金額になります。
・転居したとき ・要介護認定が3段階以上上がった場合 |
上限を20万円としていますが、これを複数回に分けて利用することも可能です。
例えば10万円の工事を行った場合でも、次回に繰り越して10万円分を別工事の際に利用できます。
つまり上限金額である20万円までであれば、複数回にわたっての利用が可能です。
また、支給額は1人あたりに対しての金額となります。
夫婦2人が対象となっていれば、2人分で合計40万円までが対象です。
・改修工事の際に追加で保険外の工事も承ることが可能です。 ・介護保険について従事しているので書類関係も安心 (保険対象外・内の領収書も別々に発行する等) |